2016-05-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○川田龍平君 この発達障害の治療において、児童に対して副作用が強く、成長にも影響を及ぼしかねない向精神薬の投薬が、適応外処方や併用処方といった形で過剰に行われないよう関係者に普及啓発を行うべきではないかと考えます。また、発達障害の診断についても、早期発見とレッテル貼りとの批判のある過剰診断とのバランスをどのように考えるかについて、厚労省の見解を伺います。
○川田龍平君 この発達障害の治療において、児童に対して副作用が強く、成長にも影響を及ぼしかねない向精神薬の投薬が、適応外処方や併用処方といった形で過剰に行われないよう関係者に普及啓発を行うべきではないかと考えます。また、発達障害の診断についても、早期発見とレッテル貼りとの批判のある過剰診断とのバランスをどのように考えるかについて、厚労省の見解を伺います。
また、治験などで取り扱って承認された以外の疾患に使う場合、適応外に使用するということで保険で請求できないことになりますので、適応外処方となってしまいますから、適応追加に、改めて治験をやらなければいけない、また大きなお金がかかるわけであります。これは、また患者さんに病院に来ていただいて、臨床試験から始めていかなければならないということになっております。
○政府参考人(辻哲夫君) ちょっと私、その文書を直接今承知しておりませんが、少なくともアスピリンといった長期間効能というものが確認されてきたものにつきまして特定療養費扱いすると、適応外処方について特定療養費扱いするという認識は持っておりません。
○武見敬三君 その整理からいきますと、従来もう既に適応外処方として認められてきたものについては従来どおり三割負担でやりましょうと、そして実際に新たに見付けられた効能効果については、これは特定療養費化しましょうということになりますと、これから発生する適応外処方については、これは全部特定療養費化するということになっちゃいますよ。そういう考え方でいいんですか。
それから第二点は、前の、さきの厚生労働委員会でも御質問させていただきましたが、昭和五十五年の一九八〇年、社会保険の支払基金あてで厚生省の保険局長通達が出されて、その中でいわゆる適応外処方について、全国で画一的な審査を避けて、医学的に患者の疾患の個別の状況というものを勘案して審査するよう指導がなされておりました。それは、正に医師の裁量性を尊重する姿勢を明確にしていたわけであります。
したがって、こういう適応外処方等を通じた医師の裁量性の尊重ということが損なわれる可能性が極めて高くなります。それは公平性を損なうだけではなくて正に医療の質そのものを損なうということになっていくことは極めて大でございまして、このようなことがないように徹底的に厚生労働大臣としての御指導をお願いをしたいというふうに思います。
これは昭和五十五年九月三日付け保険局長通知、「保険診療における医薬品の取扱いについて」というところで、いわゆる適応外処方に関して医師の裁量性を尊重することが確認をされております。
この適応外処方の審査手続の現場の状況というものは、実際に徐々に徐々にその裁量性が縮小しているという、そういう実態ではないかと思います。これは明らかに、この方針と矛盾するということは明らかでありますので、その実態をきちんと調査すべきではないかと思いますし、それが明確であればそれをしっかりと改善せしむる、そういう指導が必要だと思いますが、いかがですか。
○武見敬三君 これは正に適応外処方についての具体的な課題なんですよ。これはもう再審査という形にされてしまう中にこの適応外処方の部分がかなり入っているはずです。その処理の仕方の中で、本来この保険局長通知の中で確認されているような医師の裁量性というものが損なわれているという実態がある。
例えば、この適応外処方についての調査研究、これはあらゆる先進国でこうした適応外処方の問題が起きておりますから、これを早期に解決するためにいわばコクラン計画という国際的な同じ考え方で解決しようという計画が出てきている。 これだと三つのポイントですよね。
その別途の問題というのは例えば適応外処方の問題であります。
○武見敬三君 それで、実際にその新たな適応外処方等について、その問題解決のための方策というものが実施されてくる過程で、そこから波及して出てくる問題点が出てくることが何となく推測されるんです。 例えば、外国のメーカーがつくっている日本における医薬品で、そしてその医薬品が実際には承認はされておるけれどもそれ以外の効能についておよそ認識されて臨床に使われている、これは適応外処方になりますね。